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 内閣は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (平成十八年法律第百十六号)第二条第一項 及び第三項 、第十八条 、第三十二条 並びに別表第七号の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定広域団体)
第一条  道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める都道府県は、北海道とする。

(調理師法施行令 の特例)
第二条  法第十四条第一項 の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第七条第四項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次条第一項において単に「公告の日」という。)以後は、調理師法施行令 (昭和三十三年政令第三百三号)第一条の二 及び第一条の三第二項 の規定は適用せず、同条第一項 中「厚生労働大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (平成十八年法律第百十六号)第二条第一項 に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事」と、同令第一条の四 及び第一条の五 中「当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」とする。

(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置)
第三条  法第十六条第一項 の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十七条第二項又は第七項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請(以下この条において「危険猟法の許可等の申請」という。)で法別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第十六条第一項 の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項 又は第七項 の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
2  特定広域団体が法第十六条第一項 の道州制特別区域計画を変更し、同項 に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第五条第二項第三号 の計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る法第七条第五項 において準用する同条第四項 の規定による公告の日又は法第五条第二項第三号 の計画期間が満了した日(以下この項において「変更公告等の日」という。)において現に法第十六条第一項 の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項 又は第七項 の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請(前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。)で法別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項又は第七項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。

(麻酔の作用を有する劇薬)
第四条  法別表第七号の政令で定める麻酔の作用を有する劇薬は、次に掲げるものとする。
一  二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
二  二―(二・六―ジメチルフェニル)アミノ―五・六―ジヒドロ―四H―一・三―チアジン(別名キシラジン)及びその塩類
三  四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名メデトミジン)及びその塩類

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  前条ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が法第十四条第一項又は第十六条第一項の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第二条及び第三条第一項の規定の適用については、第二条中「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次条第一項において単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第一項において「一部施行日」という。)」と、第三条第一項中「、公告の日」とあり、及び「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。