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内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令
(平成十七年十二月二十六日内閣府・国土交通省令第八号)
構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項 、第四条第九項 及び第十項 並びに別表第二十七号の規定に基づき、内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令を次のように定める。
(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 の特例)
第一条 構造改革特別区域法 (以下「法」という。)第二条第四項 に規定する地方公共団体が、その設定する同条第一項 に規定する構造改革特別区域内において、地域の特性に応じて、良好な景観の形成の促進等を図るため、案内標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和三十五年総理府・建設省令第三号)第一条第二項 に規定する案内標識をいう。以下同じ。)及び警戒標識(同令第一条第二項 に規定する警戒標識をいう。以下同じ。)を縮小する必要があると認めて法第四条第八項 の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項 の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内の案内標識及び警戒標識の寸法(柱の規格に係る部分を除く。)については、同令 別表第二の備考一の(二)及び(五)の規定にかかわらず、同表案内標識及び警戒標識の部分の図示の寸法(同表の備考一の(五)の2本文の基準が適用される場合にあっては、当該基準に係る値)の二分の一まで縮小することができる。
(事業)
第二条 法別表第二十七号の主務省令で定める事業のうち内閣府・国土交通省令で定めるものは、別表に掲げる事業とする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
番号 事業の名称 関係条項
一 地域特性に応じた道路標識設置事業 第一条